1.堺市にお住まいのM様が、「共有名義の相続不動産を売却する方法を相談した事例」
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堺市における、「共有名義で登記された相続不動産を売却」するまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。
Souzoku
お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
所在地 | 堺市中区 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 50.17m² | 土地面積 | 65.06m² |
築年数 | 50年 | 売却価格 | ― |
間取り | 3DK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は堺市にお住まいの50代のM様です。
3年前にお父様がお亡くなりになり、M様は同じ堺市にあるご実家の一戸建てを弟様と相続しました。
しかし、M様はすでに持ち家があり、相続したご実家に移り住む予定はありません。
また、弟様も現在は県外で生活しており、ご実家を利用する予定はなく、この3年間はM様がご実家の管理等を行ってきましたが最近、負担に感じてきたので手放すことを考えています。
Souzoku 解決したいトラブル・課題
課題
共有名義で登記されている実家を手放したい(売却したい)。
お父様は生前「財産は兄弟で均等に分けてほしい」と話されていたそうで、M様も弟様も財産を分けることには同意していました。
しかし、弟様はお仕事が忙しく、M様とじっくり話す機会が設けられません。
そのため、M様は弟様に相続した実家を手放そうと思っている旨をまだ伝えてはいませんでした。
Souzoku 不動産会社の探し方・選び方
M様は、共有名義のご実家を手放す方法を不動産会社に相談することにしました。
堺市内の不動産会社をインターネットで調べ、いくつかのサイトを見比べた結果、
- 相続物件に特化しているスタッフが在籍している、という記載があった
- トラブルの解決事例がたくさんあり、いい提案をしてくれそう
といった2点が自身の問題解決に繋がると感じたため、M様は早速お問合せフォームから連絡を取り、実際に相談することになりました。
Souzoku M様の「トラブル・課題」の解決方法
M様は、共有名義のご実家を手放す方法をお知りになりたいそうなので、「共有名義」の不動産を売却するための、いくつかの手段をご説明しました。
1.「共有名義」の不動産を売却する方法
M様の場合、ご実家を売却するためには弟様から合意を得ることができれば問題ありません。
共有者全員の同意を得られる場合は、不動産全体をそのまま売却することが可能です。
もし、同意が得られなかった場合は以下の方法があります。
【共有者からの同意が得られなかった場合】
- ・共有者間で共有持分を売却する
- 共有者の1人が、他の共有者の持分を買い取ることで、共有名義を解消する方法です。
例えば、兄弟3人が1/3ずつの持分を持っている場合、1人が他の共有者である兄弟2人
-
から持分を買い取ることで、単独名義に変更することができます。
- この方法のメリットは、譲渡する共有者は持分相当の現金を得ることができ、買い取る共有者は単独名義で不動産を取得できる点です。
- ・共有物分割請求訴訟を起こす
- 共有者の間で意見がまとまらず、共有名義を解消する合意が取れない場合には、共有物分割請求訴訟を起こすという選択肢があります。
-
これは、裁判所の判断によって不動産の共有関係を強制的に解消する方法です。
- 裁判所によって決定される分割方法には強制力があり、全ての共有者が従う義務があります。
- ・共有持分を放棄する
- 共有者が持分を無償で放棄することで、共有名義を解消することも可能です。
放棄した持分は、他の共有者に自動的に帰属します。
- この方法の大きな特徴は、他の共有者の同意を必要としない点です。
- ただし、持分放棄は無償で行われるため、放棄した共有者は現金を得ることはできません。
また、放棄された持分は他の共有者に無償で帰属するため、持分の割合に変動が生じる点も注意が必要です。
共有者が多い場合は反対者が1人でもいると手続きが進まないため、事前に共有者間で売却の方向性や利益分配の方法などを丁寧に話し合う必要があります。
また、売却にあたっての利益や費用負担については持分割合に応じて分けることが原則であるため、事前にそれぞれの共有者と分配方法について確認することが重要です。
2.「結果」
M様は「弟と一度しっかりと話し合う時間を設けたい」とのことで、どうするか決まったらまた来ると一旦ご帰宅されました。
2ヶ月後、M様から「弟と意見がまとまり、売却することになった」とご報告の電話があり、弊社にご依頼していただけることになりました。
2.堺市にお住まいのT様が、「共有名義で登記されている相続した土地を分筆した事例」
Souzoku お客様の相談内容
物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
所在地 | 堺市美原区 | 種別 | 土地 |
---|---|---|---|
面積 | 70.54m² | 成約価格 | 360万円 |
間取り | ― | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は堺市にお住まいの50代のT様です。
2年前にお父様がお亡くなりになり、T様は堺市内の土地を兄弟3人で共有名義にて相続しました。
T様は土地を売却したいと考えていましたが、共有名義のままだと全員の意見を一致させる必要があり、調整が難しくどうしたら良いか悩んでいます。
Souzoku 解決したいトラブル・課題
課題
相続した土地を「自分の持ち分だけ」でもいいので売却したい。
T様以外のお二人は遠方に住んでいることもあり、なかなか都合が合わず、話し合いが進んでおりません。
そのため、T様は自分の持ち分だけでもいいので売却することを考えています。
Souzoku 不動産会社の探し方・選び方
T様は売却を希望していることもあり、ひとまず不動産会社に相談することにしました。
地域に密着している不動産会社の方が最適な提案をしてもらえそうと考え、堺市内の不動産会社をインターネットで探した結果、
- Googleの口コミが良かったので安心できる
- LINEで相談が可能なため気軽に相談が可能
といった点を魅力に感じた不動産会社に相談することにしました。
T様は早速、LINEで連絡を取りました。
その後、実際に相談することが決まり、不動産会社を訪問することになりました。
Souzoku T様の「トラブル・課題」の解決方法
T様の場合、土地を「分筆」することで解決することができます。
そのため、T様にはまず、「分筆」について説明しました。
1.共有名義の土地を「分筆できる条件」
分筆とは、1つの土地を複数の土地に分けて登記する手続きのことです。
分筆を行うことで、土地の所有権が各相続人に帰属し、各々自由に活用や処分をおこなうことが可能になります。
ただし、共有名義の土地の場合、以下の条件を満たす必要があります。
【共有名義の土地を分筆できる条件】
- ・分筆後の土地面積が最低基準を満たしている
-
土地を分筆する際には、分筆後の土地面積が0.01m²以上になることが条件となります。
登記簿に記載される面積は0.01m²が最小単位であるため、0.01m²未満だと分筆登記の申請ができません。
また、分筆後の土地に建物を建てる場合には、最低敷地面積を満たす必要があります。
最低敷地面積は市区町村ごとに異なるため、事前に確認することが重要です。
- ・共有者のうち過半数から同意が得る
- 分筆登記には、他の共有者からの同意が必要です。
具体的には、共有者のうち過半数の同意を得なければなりません。
- ・隣地の所有者に立ち会ってもらえる
- 分筆登記を行うには、隣地の所有者が立ち会って境界の確定を行い、「筆界確認書」に署名・押印をしてもらう必要があります。
もし、隣地の所有者が立ち会えなかった場合は、「筆界特定制度」や「土地境界確定訴訟」を活用することも1つの手段ですが、手間と費用がかかります。
2.「結果」
T様とご兄弟は土地の分筆に合意し、手続きをスムーズに進めることができました。
T様は自分の持分を売却し成約価格を得ることができ、大変喜んでいらっしゃいます。
分筆によって各自の持分が明確化され、売却条件の調整が容易になったため、共有者間での意見調整に悩むことなく、希望のタイミングで売却を進めることができました。
結果として、共有名義人の全員が満足いく形で不動産の処分が完了しました。
3. 堺市にお住まいのR様が、「相続不動産の登記を共有名義で行い売却した事例」
Souzoku お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
所在地 | 堺市東区 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 75.47m² | 土地面積 | 60.58m² |
築年数 | 41年 | 成約価格 | 420万円 |
間取り | 3LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は広島市にお住まいの50代のR様です。
お父様がお亡くなりになり、R様姉妹は堺市にあるご実家を相続することになりました。
R様は現在、広島市のマンションにお住まいであり、実家に移り住む予定はありません。
また、大阪市に住むR様のお姉様も現在すでに持ち家があるためご実家を利用する予定がありません。
R様姉妹は話し合われた結果、相続したご実家を売却することになりました。
Souzoku 解決したいトラブル・課題
課題
実家を相続することになったがどのような手続きをしたらよいか分からない。
R様姉妹は、相続した実家を売却し、その売却益を均等に分けることになりました。
しかし、R様姉妹は不動産を相続するのは初めてで不慣れな手続きをこなせる自身がなく、負担が少なくスムーズな方法で手続きを済ませたいと考えています。
Souzoku 不動産会社の探し方・選び方
R様姉妹は売却を検討していることから、ひとまず不動産会社に相談し査定をしてもらうことにしました。
通いやすさを考え、R様もお住まいである堺市内の不動産会社をインターネットで探し、その中で
- スタッフの顔写真が掲載されており安心感がある
- 相続の専門スタッフがいるのでなんでも教えてもらえそう
上記の2点に惹かれた不動産会社にR様は相談することを決めました。
R様は早速電話で問い合わせ、実際に相談することにしました。
Souzoku R様の「トラブル・課題」の解決方法
R様姉妹はご実家を売却することを希望しています。
売却するためには、相続登記を行わなくてはなりません。
R様姉妹は極力負担のかからないスムーズな方法で手続きを済ませたいとのことでしたので「共有名義」で登記することをおすすめしました。
1.「共有名義」が向いているケース
一般的には「単独名義」の方が多いですが、ケースによっては「共有名義」が向いていることもあります。
【共有名義が向いているケース】
- ・複数の相続人が不動産を共有したい場合
- 兄弟姉妹などの相続人全員で、不動産を共同で保有し活用したいという場合には、共有名義での登記が向いています。
例えば、実家を親族で利用する予定がある場合や、将来的に不動産の維持管理を協力して行う場合は、共有名義にしておくことで全員が関与できます。
法定相続分通りに共有することで、相続人全員が不動産に対して平等な権利を持ち、お互いに納得しやすくなるというメリットがあります。
- ・不動産の維持管理を協力して行いたい場合
- 不動産を維持・管理していく際に、相続人全員で協力したいという場合も共有名義が向いています。
共有者全員で維持費用を負担し修繕やリフォームを協力して行う場合、共有名義にすることで、相続人全員で不動産の管理や活用に関与することが可能です。
特に、単独名義にしてしまうと、1人に全ての負担がかかるリスクがありますが、共有名義ならその負担を分担できます。
- ・相続人間での調整や合意がスムーズな場合
- 共有名義の場合、登記申請時の手続きが簡略化できるというメリットがあります。
特に、相続人間で調整や合意がスムーズに行える場合、共有名義にしておくと、その時点での手続きや調整が簡単になり、速やかに登記が完了します。
2.結果
R様姉妹は弊社が提案させていただいた通り、共有名義での登記を行ったことで、スムーズに手続きを終えることができました。
その後、売却活動を行い、約3ヶ月後に買い手が見つかりました。
R様姉妹は無事に売却益を均等に分けることができ、大変喜んでいらっしゃいました。
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