1.堺市にお住まいのT様が、「事前に遺言書を準備して、相続トラブルを予防した事例」
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- 1.堺市にお住まいのT様が、「事前に遺言書を準備して、相続トラブルを予防した事例」
堺市における、「遺言書に関する疑問を解決し、目的通りに不動産相続」するまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。
Souzoku
お客様の相談内容
相談にいらしたお客様のプロフィール
T様は、堺市にお住まいの60代のお客様です。
現在堺市の一戸建てに一人で住まわれており、息子様と娘様には、遺産は平等に相続するようにと口頭で伝えてあります。
Souzoku 解決したいトラブル・課題
課題
平等に資産を相続させることで、2人の子供の間でトラブルが起きないようにしたい。
T様は、息子様と娘様に平等に遺産を相続するよう伝えていらっしゃいますが、「口約束だけではトラブルになるのではないか?」と気にされています。
T様は、息子様と娘様に相続後実家を利用する予定を聞きましたが、遠方に持ち家があるお二方は、「相続しても利用予定がないので売却したい」とのことでした。
Souzoku 不動産会社の探し方・選び方
T様は、不動産相続に詳しい地元の不動産会社に相談して、息子様と娘様が実家を相続する際の、相続トラブルを未然に防ぎたいと考えました。
インターネットで検索していると、
- 不動産相続に関する相談に応じている
- 法律に詳しい専門家が対応しており、分からない事をすぐに解決できる
不動産会社を見つけ、相談しに行くことにしました。
Souzoku T様の「トラブル・課題」の解決方法
「子供に平等に遺産を相続させたい」とお望みのT様には、遺言書のご作成をお勧めいたしました。
「実家の一戸建てを売却して、その売却金と金融資産を兄妹間で均等に分配する」と遺言書に記すことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
法定相続でも兄妹間で「平等」な相続が実現できますが、戸建てが相続人の「共有名義」になってしまうと、共有者の同意なしでは建物・土地全体の自由な活用、処分ができないため、トラブルのもとになりかねません。
早速T様より遺言書の書き方についてご質問頂いたので、種類等についてご説明さしあげました。
1.遺言書の種類について
遺言書は、大きく2種類に分類できます。
-
①
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が遺言の全文、日付、氏名を手書きし、押印して作成する遺言書です。自筆で気軽に作成できるとはいえ、様式に一定の要件があり、守らないと無効になる恐れがあります。
また、相続発生時には、家庭裁判所において「検認」という手続きが必要になります。
「検認」は遺言書の保全のために、遺言の内容を相続人に知らせ、遺言書の偽造・変造を防止する手続きです。ただし作成した遺言書を自分で保管せず、法務局に保管する「自筆証書遺言書保管制度」を用いれば、家庭裁判所での「検認」は不要になります。
参照:政府広報オンライン 知っておきたい遺言書のこと。無効にならないための書き方、残し方
参照:法務局 自筆証書遺言書保管制度のご案内 -
②
公正証書遺言
公証証書遺言とは、公証役場の公証人が、遺言者の遺言内容を聞き取って作成する遺言書です。遺言書は内容を確認し、原本に署名、押印します。
公証人が作成しているうえに、公証役場で保管されるため家庭裁判所での「検認」の作業は不要です。
なお、作成にあたっては、法律で定められた手数料が財産の価格に応じて発生します。
2.「結果」
T様は自筆のほうが気軽に取り掛かれそうだということで「自筆証書遺言」を選ばれ、「実家の一戸建てを売却して、その売却金と金融資産を兄妹間で均等に分配する」という内容を弊社が提携する司法書士のサポートのもと、作成を終えることができました。
作成した遺言書は政府の保管制度を利用して法務局に保管され、T様はその旨を息子様と娘様にも伝えられました。
お子様達がトラブルないよう不動産の生前対策ができたと、T様には大変ご満足頂きました。
2.堺市にお住まいのK様が、「封がされていない自筆証書遺言だったが、不動産登記を終えた事例」
Souzoku お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
所在地 | 堺市西区 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 89.11㎡ | 土地面積 | 75.29㎡ |
築年数 | 42年 | 成約価格 | 1,590万円 |
間取り | 4LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
堺市にお住まいの50代のお客様です。
一戸建てに一緒にお住まいであったお父様が亡くなり、K様と、K様のお兄様が遺産の相続人となりました。
K様がお父様の部屋の片づけしていると、封がされていない遺言書が見つかりました。
Souzoku 解決したいトラブル・課題
課題
封がされていない遺言書をどうすればいいか知りたい。
K様が見つけたお父様の自筆の遺言書には「K様が実家を相続すること」という内容が書かれています。
お父様は生前、K様と、K様のお兄様に、実家はK様に相続させると話していました。
そんな話をしている時に、K様は一人で住むには家が大きいので、相続したら住み替えするという意向も伝えていました。
遠方にご家族とお住まいのお兄様も、K様が実家を相続し、売却することに異存はありません。
なので、遺言書があってもなくてもK様が実家を相続する事に変わりはありません。
Souzoku 不動産会社の探し方・選び方
K様は相続したご実家を売却する事は決めていましたが、封のしていない遺言書の扱いが分かりません。そのため遺言書に詳しく、売却に強い不動産会社を探すことにしました。
インターネットで検索していると、
- 弁護士や司法書士と連携しており、法律的な問題を解決できる
- 相続不動産の売却に強い
上記2点の特徴が相談先として相応しかったので、K様は早速相談に行くことにしました。
Souzoku K様の「トラブル・課題」の解決方法
K様のお父様が遺した封のされていない遺言書の取り扱いと、自筆証書遺言について説明いたしました。
1.「封のされていない自筆証書遺言」について
遺言者によって自宅で保管されていた遺言書に、封がされていないことで遺言書が無効になることありません。
遺言書の提出をしなかった場合は、五万円以下の過料が科される恐れがあります。
よって、お父様の遺言書は封がされていなくても、封のしてある遺言書同様、「検認」手続きを行う必要があります。
参照:裁判所 「遺言書の検認」
2.「自筆証書遺言の要件」について
自筆証書遺言は、遺言書の全文、日付及び氏名を遺言者が自筆で記し、押印する必要があります。
お父様の遺言書は上記の書式の要件を満たしており、
不動産の情報の、
- 登記事項証明書どおりの所在地番
- 家屋番号等の記載
- 土地や家屋が特定できる
がきちんと記載されていました。
3.「結果」
家庭裁判所で遺言書の保全作業である検認を進め、お父様の遺言書は有効であると認められました。
遺言書の有効性を認められたことで、遺産協議書の作成をする手間がなくなりました。
相続登記終了後、K様は弊社に売却を依頼され、売りに出してから半年後に売却することができ、無事住み替えが完了しました。
K様には、「たくさんサポートしていただき助かりました。相談して良かった。」とのお言葉をいただきました。
3.堺市にお住まいのY様が、「遺言書では姉弟で共有名義の相続だったが、単独相続に変更できた事例」
Souzoku お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
所在地 | 堺市堺区大浜北町 | 種別 | マンション |
---|---|---|---|
専有建物面積 | 61.39㎡ | 築年数 | 24年 |
成約価格 | 2,110万円 | 間取り | 2LDK |
その他 | ― | ― | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
堺市にお住まいの50代のお客様です
堺市のマンションに一人でお住まいであったお母様が逝去し、Y様とY様の弟様が相続人となりました。
Y様と弟様はともに持ち家があり、マンションに住まわれる予定はありません。
Souzoku 解決したいトラブル・課題
課題
遺言ではマンションを弟と二人で相続するように書かれているが、単独相続して売却したい。
お母様の遺言書には、Y様と弟様のお2人共有名義でマンションを相続し、金融資産も平等に分けるよう書かれていました。
しかし、Y様は住む予定のないマンションを売却したいと思っています。
また、お二人が相続する金融資産には有価証券の占める割合が大きく、個人投資家の弟様はマンションの相続を手放すことで、有価証券を保有したいと望んでいます。
そこで、Y様と弟様は、遺言書とは違う形で相続することが可能かどうかマンションの査定と同時に聞きたいと思っています。
Souzoku 不動産会社の探し方・選び方
遠方にお住まいの弟様に不動産会社への相談を一任され、Y様は地元の不動産会社を探すことにしました。
インターネットで検索していると、
- 地元密着で相場を熟知しており、マンションの高値の売却実績がある
- 相続専門ページがある
不動産会社を魅力に感じ、相談しに行くことにしました。
Souzoku Y様の「トラブル・課題」の解決方法
Y様と弟様は、遺言書とは違う形で相続することが可能かどうか気にされています。
1.「遺言書の効力」について
遺言書の内容は最大限尊重されますが、相続人全員の合意があれば遺言書とは異なる形で遺産分割することは可能です。
一般的に、遺言書によらない遺産分割は以下の手順で行われます。
1.相続人の確定
2.被相続人の所有財産の確定・評価(借金等の負債も含む)
3.遺産分割協議を開いて分割内容を決定
4,遺産分割協議書の作成
5,遺産分割協議書を各所に提出、相続財産の名義変更
2.「結果」
Y様が相続したマンションを査定したところ、弟様が相続する有価証券の時価が査定価格をやや上回っていました。
そこで、Y様と弟様は話し合い、残りの金融資産である預貯金も、マンションに加えY様が相続することで合意しました。
Y様は弊社の提携する司法書士のサポートを得て、遺産分割協議書を作成し、無事マンションの単独相続の手続きをすることができ、病院や商業施設が徒歩圏内にあり、生活の利便性の高いエリアにあるY様のマンションは売りに出して約3か月後、無事売却に成功しました。
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