1.堺市にお住まいのT様が「築41年のご実家を売却した事例」

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堺市における、「相続不動産の売却に関する悩みを解決する」までを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

Souzoku お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 堺市南区 種別 一戸建て
建物面積 120.12m² 土地面積 208.19m²
築年数 41年 成約価格 1,980万円
間取り 5LDK その他 木造
相談にいらしたお客様のプロフィール

相談にいらしたお客様のプロフィール

堺市にお住まいの60代のお客様です。
お父様が亡くなられて、ご実家の一戸建てを相続しました。
T様も、妹様も既に実家を離れており相続した家に住む予定はありません。
そのため管理費や税金がかかる前に、手早く売却したいとお考えでした。

Souzoku 解決したいトラブル・課題

課題
実家の一戸建てを相続したが、住む予定がないので余計な税金がかかる前に手早く売却したい。

T様は、築41年の築古のご実家を8月中旬に相続されました。
築古なので、売れないかもしれないという不安もありますが、次回の固定資産税を払わなくていいように処分したいと考えています。

Souzoku 不動産会社の探し方・選び方

T様は売却にあたって堺市の事情に詳しい不動産会社を選びたいと考えていました。
まずインターネットで堺市の不動産売買実績のある会社を調べ、複数社へ相談のメールを送りました。

その中でも

  • 堺市全域での売買実績が豊富である
  • 担当者の人柄がよく、親身になって考えてくれる

という2点で、依頼する不動産会社を決めました。

Souzoku T様の「トラブル・課題」の解決方法

T様は相続した実家の築年数が古く、売却できるのかどうか気になられていたので、まず状況を確認するために現地調査を行いました。

現地調査の結果、築年数は古いものの劣化しやすい屋根・外壁・水まわりのメンテナンスが行われていたことと、大阪市内が通勤圏内にあることや、小学校から高校まで教育施設やスーパーが近くにあるという立地なので、売却可能な物件と判断しました。

1.築年数の古い空き家を売却する方法

T様に具体的な売却方法をご案内する前に、古い物件を売却するには大きく3つの方法があることをご説明しました。

売却方法 メリット デメリット
中古物件、または古家付きの土地として売却
  • そのまま売るので手間がかからない
  • 解体費用がかからない
  • 建物の状態によっては大規模なリフォームが必要になる
  • 売却に時間がかかる
更地にしてから売却する
  • 買主が見つかりやすい
  • 売却価格が少し高くなる
  • 解体費用がかかる
  • 解体しても売れない場合もある
不動産会社に買取してもらう
  • 短期間で売却が成立する
  • 仲介手数料や解体費などの費用がかからない
  • 売却価格が安くなる

※詳しくはこちら:【堺市版】不動産(空き家・実家)売却マニュアル 基礎知識と手続きの流れとコツ|株式会社いえすまい

T様は、余計な出費をしなくてもいい「古家付きの土地として売却」することを選択されました。
そして、T様が気にされている余計な税金というのは、固定資産税で、

固定資産税は、1月1日に家屋や土地の所有者に対してかかる税金の為、それまでに買い手を見つけられるよう精一杯努力させていただきました。

2.「結果」

ギリギリの11月下旬に買主様がみつかり、T様は次回の固定資産税を払わなくて済むようご実家を処分することができました。
また不用品の整理についてもアドバイスさせていただき、引き渡しまで無事完了しました。

2.京都市にお住まいのM様が「認知症の父親がいたが無事相続手続きを済ませて、ご実家を売却した事例」

Souzoku お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 堺市北区 種別 マンション
専有建物面積 70m² 築年数 29年
成約価格 1,430万円 間取り 2SLDK
その他 上野芝駅まで徒歩12分
相談にいらしたお客様のプロフィール

京都市にお住まいの50代のお客様です。
M様のお父様は堺市の実家で一人暮らしをされていますが、認知症の兆候が見られるようになりました。
今後、お父様の症状が悪化した場合、施設への入所を検討しており、その際にはご実家を売却して、入所資金として使用したいと思っています。

Souzoku 解決したいトラブル・課題

課題
父親の認知症が悪化した際、すぐに実家を売却して入所資金に充てられるよう準備しておきたい

一人っ子のM様には頼れる兄弟はおらず、入所資金が今のままでは心もとない状態です。
そこでご実家の売却準備を進めておくことで、お父様の認知症が悪化した際にすぐに現金化できるようにしたいと考えられています。

Souzoku 不動産会社の探し方・選び方

M様は「相続問題」にも詳しい不動産会社に相談をしたいと考え、下記ポイントを抑えた会社に依頼をすることにしました。

  • ホームページに、相続に関する分かりやすい解説が載っている
  • 物件売却の事例が多数あり、様々な種類の課題に対応できそうであること

上記を条件に、相談する不動産会社を決めました。

Souzoku M様の「トラブル・課題」の解決方法

1.「生前贈与」で実家を相続する

M様からご事情を伺って弊社は「生前贈与」によって実家を譲り受け、、「相続時精算課税制度+相続税の基礎控除額」で贈与税や相続税を非課税にする方法を提案しました。

1.「生前贈与」で実家を相続する

生前贈与とは、被相続人が存命中に他者へ自分の財産を分け与える行為です。

M様の場合お父様の認知症が悪化すると資産凍結状態となってしまうため、お父様名義のご実家を売却することが難しくなります。
相続について考えた時点でお父様の意思決定能力は損なわれておらず、認知症が悪化する前に、M様はお父様からご実家の土地と建物を「生前贈与」という形で譲り受け、いつでもM様がご実家を売却できるようになります。

2. 相続時精算課税制度で贈与税を先送りにする

「生前贈与」を選ぶと、相続時に受け取る財産が減って相続税が軽減される可能性がある一方で、「贈与税」がかかります。

M様は「贈与税」がどのくらいかかってしまうのかを気にされていました。

そこで贈与税について、M様は「相続時精算課税制度」の利用をおすすめしました。相続時精算課税制度とは、2,500万円までの生前贈与の贈与税の先送りにする制度です。
つまり贈与者が死去したときに、生前贈与した財産も含めて相続税が課税される仕組みです。

M様の場合、生前贈与されたご実家の評価額が1,430万円でしたので、適用範囲内となります。

3.「結果」

M様が生前贈与を受けてから3年後に、お父様は施設に入ることが決まりました。
既に所有者はお父様からM様に移っていたため、ご実家を売却して得た利益をお父様の入所資金に充てています。

また、今回のM様の場合、相続税の基礎控除額(3,600万円)の範囲内のため、相続税は非課税となりました。
したがって、先送りにしていた贈与税を支払う必要はありません。

相続の事前準備をしていなかったら、お父様名義のご実家を円滑に売却することができず、
入所資金の捻出に苦労をしただろうとM様はお話されていました。

3.東大和市にお住まいのY様が「2人で土地を相続して、分筆した事例」

Souzoku お客様の相談内容

相続物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 堺市美原区 種別 土地
面積 90.56m² 成約価格 720万円
相談にいらしたお客様のプロフィール

東大和市にお住まいの50代のお客様です。
お父様が亡くなられて、Y様とお姉様は堺市にある土地を相続することになりました。
Y様は土地をそのまま保持したいと考えていますが、お姉様は土地の売却を希望しています。

Souzoku 解決したいトラブル・課題

課題
自分はそのまま土地を保有したいが、姉は土地を売却して現金化を希望している

Y様は将来お嬢様のために家を建てようと計画しており、土地は売却せず残しておきたいと考えています。

一方で、お姉様は神戸市に生活の基盤があり、相続する土地を活用する予定もないため、できるだけ早く売却して現金化し、Y様と遺産分割することを希望されています。
そこで2人の希望に沿うように、相続する方法はないのか専門家に相談したいと考えられています。

Souzoku 相談する不動産会社の探し方・選び方

Y様は堺市の地域情報について詳しい不動産会社を探すために、堺市内の不動産会社についてインターネットで検索をかけました。

その際

  • 堺市の不動産売却の実績があること
  • 相続問題に関しても相談可能であること

上記の条件に合っている不動産会社へ相談をすることにしました。

Souzoku Y様の「トラブル・課題」の解決方法

Y様やお姉様のように1つの土地で違う方法で活用したい場合は、「分筆登記」という方法で解決することができます。

1.「分筆」とは

1.「分筆」とは

分筆とは、1つの土地を複数の土地に分けて登記する手続きのことを指します。
分筆が向いているのは、大まかに以下のようなケースが考えられます。

  • 相続する土地を複数の相続人で分割したいとき
  • 土地の一部を売却したいとき
  • 土地の使用用途を部分的に変更したいとき
  • 土地を担保にしたいとき

分筆登記をすれば、Y様とお姉様はそれぞれ土地を持つことができるため、ご本人の希望される方法で使うことができます。

2.「分筆登記」の流れ

Y様が「分筆登記」をすると決められたので、今後行うべき手順の流れについてご説明しました。
「分筆登記」をするまでの一般的な流れは、以下のとおりです。

1.土地家屋調査士を選んで、依頼する
2.土地家屋調査士が、資料収集と調査を行う
3.現地での調査実施
4.分筆案の作成
5.境界の測量作業
6.境界標の設置
7. 登記の申請

隣接する土地との境界が確定していれば、分筆登記は約1か月で終わる可能性が高いです。
確定していなければ数カ月にわたって時間がかかることが見込まれます。

分筆は専門的な知識が必要なので、一般的に土地家屋調査士への依頼をすることから手続きがスタートしますので、スケジュールに余裕をもって行動することをおすすめします。

3.「結果」

「分筆登記」によって、Y様とお姉様の希望通りの相続をすることができました。
また、お姉様は税金や維持費の支払いをしたくなかったので早く現金化することを望まれており弊社が土地を買取る方法で、売却されました。

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