1.堺市に住まいのA様が、「相続したマンションにかかる税金を調べた結果、売却した事例」
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堺市における、「不動産相続における税金の悩みを解決」するまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。
Souzoku
お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
所在地 | 堺市南区新檜尾台 | 種別 | マンション |
---|---|---|---|
専有建物面積 | 95.33㎡ | 築年数 | 40年 |
成約価格 | 1,320万円 | 間取り | 3LDK |
その他 | ― | ― | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
堺市にお住まいの50代のお客様です。
マンションで一人暮らしをされていたお母様が亡くなられて、マンションの相続が発生しました。
Souzoku 解決したいトラブル・課題
課題
住む予定のないマンションを相続するのだが、活用や売却した場合にかかる税金を確認したうえで、活用するか売却するかどうか決めたい。
A様は一戸建てにご家族で住まわれており、相続したマンションに住む予定はありません。
不動産相続に関する税金について全く知識がなく、決断できない状態です。
Souzoku 不動産会社の探し方・選び方
A様は自宅の近くにある不動産会社を、インターネットで探して相談しに行くことにしました。
そのなかで、
- 不動産の相続物件の売却や活用に詳しいスタッフが在籍している
- 「相続に関する税金が全く分からない」という悩みに対応している
不動産会社を見つけ、早速相談しに行くことにしました。
Souzoku A様の「トラブル・課題」の解決方法
A様は相続にかかる税金を把握することで、活用するか、売却するか決めたいとお望みです。
まず、相続した不動産をどのような目的で使用するにしても、発生するのが「相続税」と「登録免許税」です。
<相続税について>
遺産の合計額が、相続税の基礎控除額を上回っている場合のみ、発生します。
相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
国税庁のホームページにて相続税の申告のおおよその要否判定が可能です。
参照:国税庁|国税庁 相続税の申告要否判定コーナー
<登録免許税について>
「登録免許税」は相続した不動産の名義変更時にかかる税金です。
登録免許税=不動産の価格(固定資産税評価額)×税率0.4%
1.【使用用途別】相続マンションでかかる税金について
続いて、A様に使用用途別にかかる税金をご案内差し上げました。
相続したマンションの主な使用用途は、主に下記の3つあります。
1. 自宅として使用
2. 賃貸として活用
3. 売却
使用用途別の税金、メリットとデメリットは下記のとおりです。
自宅として使用 | 賃貸として活用 | 売却 | |
---|---|---|---|
税金 |
相続税 登録免許税 固定資産税 都市計画税 |
相続税 登録免許税 固定資産税 都市計画税 所得税 住民税 事業税※(1) 消費税※(2) |
相続税 登録免許税 譲渡所得税 住民税 印紙税 |
メリット | 借主や買主を探す必要がない | 不労所得が得られる | 現金化できる 維持や管理の負担がない |
デメリット | 固定資産税、都市計画税が毎年かかる | 空き室のリスク 毎年税金の申告、負担が必要 |
不動産が手元に残らない |
※(1)不動産所得が290万円以上の場合
※(2)居住用ではなく、店舗や事務所など事業用の場合
2.「結果」
A様の相続する遺産総額は、基礎控除額以下で、相続税が発生しないことがわかりました。
また、A様が相続されたマンションの価格を弊社が査定したところ、1,320万円でした。
相続したマンションを賃貸として活用するか、あるいは売却するか、税金の負担や管理の有無などメリット・デメリットを含めて改めて検討されたA様は、最終的にマンションを売却することに決めました。
マンションの立地は、駅から徒歩圏内で生活利便性が良いうえ、病院や公園などもありシニア層に住みよいゆとりのある住宅街であったため、売りに出してから半年でシニアご夫婦の買い手が無事決まりました。
2.堺市にお住まいのT様が、「ご実家を売却するタイミングとして、相続前・後のどちらが税制面で有利か相談した事例」
Souzoku お客様の相談内容
相続物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
所在地 | 堺市中区深阪 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 117.38㎡ | 土地面積 | 103.1㎡ |
築年数 | 45年 | 査定価格 | 870万円 |
間取り | 5LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
堺市にお住まいの独身・40代のお客様です。
T様は一戸建ての実家でお母様と同居されていましたが、お母様が特別養護老人ホームに入所したため、広い一戸建てからマンションへの住み替えを検討するようになりました。
Souzoku 解決したいトラブル・課題
課題
住み替えを機に実家を処分するにあたり、相続前と後、税制面で有利なタイミングで売却したい。
一人になったら実家を売却して住み替えをしようと考えていたT様は、お母様がご存命の間に住み替えをして実家を売却するのと、実家を相続後に売却するのでは、どちらが税制面で有利なのか知りたいと思いました。
Souzoku 不動産会社の探し方・選び方
T様はインターネットで地元の不動産会社のサイトを検索し、
- 不動産相続の専門知識を有し信頼できる雰囲気がある
- 税金対策に強い
といった点を重視し、相談する不動産会社を選びました。
Souzoku T様の「トラブル・課題」の解決方法
T様のご状況について詳しく伺ったところ、住み替えは急いでおらず、急いで現金化する必要も特にないとのことでした。
弊社はT様に、相続税は、一般的に「現金」で相続するよりも「不動産」として相続する方が低くなることから遺産相続後に売却する方が税金面で有利になるとお伝えしました。
T様は、お母様と一緒に暮らされていたのと、宅地が330㎡より小さかったので小規模宅地等の特例の説明もさせていただきました。
1.「小規模宅地等の特例」の利用
T様の場合、相続時までご実家に居住し続けることで「小規模宅地等の特例」の利用が可能となります。
「小規模宅地等の特例」は、330㎡までの宅地において、一定の要件を満たせばご建物の評価額を最大80%減額できる制度です。
<特例適用の条件>
- 相続発生時に、被相続人が自宅として居住していた宅地である
- 被相続人と同居していた親族が相続する
- 上記同居親族が、相続の発生を知った日の翌日から10カ月間所有し住み続ける
また、T様のお母様は特別養護老人ホームに入所され、現在自宅にお住まいではありませんが、被相続人であるお母様が下記の条件を満たすことで適用の対象となります。
<老人ホームに入所している被相続人が満たすべき条件>
- 要介護認定または、要支援認定を受けている
- 老人福祉法等で認定された老人ホームに入居している
2.「結果」
T様には検討材料としてご実家の価格査定を差し上げましたが、ご実家が「小規模宅地等の特例」の適用対象であることがわかったため、住み替えは相続後にすると決断されました。
お母様に実家の処分に関し相談されていたT様はその旨を報告し、T様が今後も自宅からお母様の入所されている特別養護老人ホームに通うことが可能だとわかったお母様も、T様のご報告に安心されたようです。
T様が将来ご実家を売却される際は、ありがたいことにご相談いただけることになりました。
3.京都府にお住まいのS様が、「相続した空き家にかかる税金を払いたくないので売却した事例」
Souzoku お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
所在地 | 堺区南三国ヶ丘町 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 100.19㎡ | 土地面積 | 129.34㎡ |
築年数 | 46年 | 成約価格 | 3,800万円 |
間取り | 4LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
京都府にお住まいの50代のお客様です。
お父様がお亡くなりになったことにより、S様がご実家の相続人となりました。
しかし、S様すでに大阪府から離れて生活しており、ご実家は1年近く空き家のままで、税金を支払い続けていました。次の固定資産税は払いたくないと思っています。
Souzoku 解決したいトラブル・課題
課題
相続した実家に愛着はあったが、このまま固定資産税を支払い続けたくないので、売却したい。
S様はご実家に愛着があるため、相続後すぐに売却に踏み切ることはありませんでした。
しかし、思いのほか税金の負担が重いので、売却したいとお考えです。
Souzoku 不動産会社の探し方・選び方
S様は地元の市況に詳しい不動産会社に相談したいと考えました。
インターネットで検索していると、
- 売却実績が豊富で、公開している
- LINEからも相談ができる。
不動産会社を見つけ、LINEで相談してみることにしました。
Souzoku S様の「トラブル・課題」の解決方法
S様が固定資資産税の支払いを負担に思われているとのことで、売却のタイミングを考えるためにまず固定資産税の納税義務者についてご説明差し上げました。
1.固定資産税の納税義務者
固定資産税は賦課期日である毎年1月1日時点での家屋・土地の所有者に対して、1年単位で納税義務が課されます。
つまり、3月に家を売却しても、その年の1月1日に所有者だったのであれば、その年1年分の納付義務があり、その間の土地や家屋の所有権の移転は問題にされません。
参照:堺市役所 固定資産税について
次に1月1日以降に不動産売却を行った際の、固定資産税に関して説明します。
2.「固定資産税清算金」
一般的には、家屋や土地の購入日以降は買主が購入代金に上乗せする形で固定資産税を支払う取り決めが当事者間でなされます。
この取り決め額が「固定資産税清算金」と呼ばれます。通常、1月1日あるいは4月1日を「起算日」として日割り計算します。
これはあくまで不動産取引上の慣例であって法律ではないので、売買契約書に「起算日」をはじめとした「固定資産税清算金」の詳細が明記されていなければなりません。
記載の有無及び記載に不備がないか、契約時にしっかり確認しましょう。
また、売主が受け取った「固定資産税清算金」は、売主の「譲渡所得」に含めなければなりません。
参照:国税庁 未経過固定資産税等に相当する額の支払を受けた場合
以上のとおり固定資産税清算金の取り決めがあれば、必ずしも1年間の納税義務者が決まる1月1日までに売り急ぐ必要はありません。
3.「結果」
S様は、無駄な税金は支払いたくないとの事でしたので、仲介で12月中旬までに売りたいとおっしゃっていました。
S様のご実家は、複数路線が乗り入れ生活の利便性が高く、小中学校もあり子育て世代に人気のエリアなので間に合うように頑張らせていただき、8月から売却活動を開始し、無事3ヶ月で買い手が見つかりました。
頑張ってもらって買い手が見つかったし、無駄な固定資産税の支払から解放された。相談して良かったとおしゃっていただきました。
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