不動産業界の裏側告発!

危険な売買契約の手付金

危険な売買契約の手付金

危険な手付金

お世話になります。株式会社いえすまい代表の髙橋です。本日は売買契約時におけるお話です。皆様ご存じの売買契約時における「手付金」。しかし売主が見落としがちな注意点があるのはご存じでしょうか?

手付金とは売買契約時に契約の証として、買主から売主様へお渡し頂く金銭のこと。金銭の授受と同時に「手付解除」の権利を有する事となります

危険な売買契約の手付金

手付解除とは

不動産売買契約において、気の迷いや変化で「契約をやめたくなった」なかにはこのような方もいらっしゃいます。しかし金額の大きくなる取引で一旦契約したものは解除できないとなれば買主若しくは売主に不利益が生じる可能性があるので、合法的に解除できる権利、方法が「手付解除」といわれています。

手付解除
買主=定められた期限内であれば売買契約時に売主に支払った手付金を放棄して契約解除ができる

売主=定められた期限内であれば売買契約時に買主から受け取った手付金を返金し、さらにその同額を買主に支払う事によって契約解除ができる

 

要するに、「期限内であれば契約解除できる権利を互いに有する事となるがその際は金銭のペナルティが課せられますよ」ということになります。

但し手付解除には注意点がございます。

 

 

危険な売買契約の手付金

契約解除と白紙解約の大きな違い

白紙解約とは、もともとの契約をなかった事にする、白紙に戻すという事が「白紙解約」とされ、「契約解除」は一旦契約は成立したものの、後に契約時にさかのぼって解除するということ。この似たような言葉ですが、不動産取引のうえで大きな違いは
白紙解約=仲介手数料不要
手付解除=仲介手数料必要
上記のように大きな違いがあるのです。

もし手付金を少額でしか支払う事ができない買主様が現れた場合、あなたならどうしますか?最終的に貰える金額は同じだし、売ってしまいたい売主様であればついつい契約に進んでしまいそうになるのも仕方ありません。しかし「少額な手付金の契約」はかなり危険行為であることを不動産会社はあまり深く教えてくれません。

本日は動画にて「危険な手付金」をご紹介しますので、是非上記動画ご覧ください。

 

 

例 
※4000万円の不動産を仲介で取引
※買主からの希望で手付金が50万円しか払えない
※早く契約したい売主、了承して契約
※買主から手付金放棄して契約を解除
※売主は手付金が50万円手に入ったものの、仲介手数料138.6万円が必要となり、なにも悪くない売主が突然88.6万円マイナスとなります。恐ろしくないですか?

 

※不動産業界の裏側告発 一覧はこちら※

 

代表取締役

公開日:2024/02/19

代表取締役

髙橋淳介 タカハシジュンスケ

堺市に事務所を構える株式会社いえすまいは、堺市で唯一の「堺市にある不動産の仲介売却」のみを行う不動産会社です。堺市で高額査定・売却を目指している方、販売活動中だがなかなか売れずお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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