弊社いえすまいは、一般の売主様と買主様のご縁を繋ぐ売買仲介専門で活動しております。
先日、売却を検討しているお客様から、不動産売却、査定相談を承り、十数年前に親族の配偶者がなくなっており、①事故物件に該当するのか、②どこまで告知義務があるのか③資産価値は下がるのか
との事でした。
事故物件とは、事件、事故、火災があった物件や人が亡くなった物件の事を言います。
心理的瑕疵とも言われ、売却する際には知っている限りは新所有者へ告知する事が義務づけられています。
①のご質問の場合、親族の配偶者が亡くなられたのは十数年前にさかのぼりますが、期間は関係なく必ず告知しなければなりません
②の事故物件の場合どこまで告知しなければならいかにつきましては、明確な定義はなく、原因、死因等は相談する不動産会社には必ず伝えておきましょう
③事故物件の場合資産価値は下がるのかにつきましては、残念ながら通常の相場より下がってしまうケースが多く、内容によっては相場よりかなり安くなってしまう事があるのです。
ネットにでてくる噂
事故物件は1度賃貸に出せば告知しなくても良い?
動画でご紹介
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結論から申し上げますと、99%嘘だと思って頂いて構いません。不動産会社は購入検討者の集客に最も効果的なのは、売主様から売却物件の依頼を受ける事、所謂商品を集める事です。十数年前はあのような虚偽チラシで売却不動産を集めるのが主流でしたが、残念ながら未だに存在致します。全ては不動産売却検討者の売却意欲を沸かせるのが目的です。むしろそのようなチラシ(売却チラシ)に広告費をかけている不動産会社に任せても、売主様の納得のいく取引とはならないでしょう。弊社いえすまいは地元業者の中で、不動産売買仲介の年間取引件数はトップクラスだと自負しております。そんな弊社でも売主様から売却物件の依頼をうけ初めてその物件の広告戦略・販売戦略をたて、ニーズに合った買主様を探し成約に向けて尽力致します。惑わされないよう注意して下さい。
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勿論可能です。弊社いえすまいでは売主様の売却物件にどれだけ広告費をかけ、またどれだけの期間活動したとしても成約報酬ですので買主様が見つかるまでは一切費用はいただきません。買主様が見つかり契約前であれば、どのような理由でも解約のご対応させて頂きますのでご安心下さい。
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いいえ。まったくございません。むしろコロナ禍による新築戸建に使用する木材や設備の供給が不安定な事により、堺市北区堺区では中古住宅の需要が高まっています。その為コロナウィルス蔓延前よりも中古住宅の購入を視野に入れる購入検討者は増加しております。
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空家での売却、お住まいされながらの売却には互いにメリット・デメリットがございます。空家のメリットは、購入検討者が内覧しやすいのがメリットです。空家のデメリットは使用されなくなった水回りの臭いや家具が撤去された室内の痛みが目立ちます。お住まいされながらのメリットは家具等配置されている為、内覧者が購入後の生活を想像しやすく検討しやすいのがメリットです。デメリットはやはり、内覧に立ち会わなければならない等、双方メリット、デメリットがありますが、最も重要なのは大切な売却期間を無駄にしない事が重要だと考えております。弊社では売却が確定した時点で市場に出す事をお勧めしております。
会社名 | 株式会社いえすまい |
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住所 | 大阪府堺市北区長曽根町3019-9 |
電話番号 | 0120-963-651 |
定休日 | 水曜日 |
対応エリア | 堺市北区・堺区を中心に各地域 |